一般社団法人兵庫県電業協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人兵庫県電業協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(剰余金の分配の禁止)
第3条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、電気設備に関する調査、研究、指導等電気設備工事の適正な施工を確保す
るとともに電気設備業の健全な発達を図り、あわせて設備利用者に対し適切な電気の利用につ
いての啓蒙を行うとともに幅広く社会貢献活動を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 電気設備に関する施工技術等の調査及び研究並びに研修指導
⑵ 関係諸法令等の普及指導
⑶ 電気設備工事に関する技術開発等の情報資料の提供
⑷ 一般の電気設備利用者に対する適正な電気の利用についての啓蒙
⑸ 地域社会の発展のための社会貢献活動
⑹ 官公庁その他関係機関との情報交換及び要望活動
⑺ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、兵庫県において行う。
第3章 会員
(法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
⑴ 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
⑵ 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員として入会を承認された者は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会(第13条において規定する総会をいう。以下同じ。)において別に定めるところにより入会金及び会費を納めなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき。
⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
⑵ 総正会員が同意したとき。
⑶ 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 会員資格を喪失した者は、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品の返還について何等請求することができない。
第4章 総会
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任及び解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長(第21条において規定する会長をいう。以下同じ。)が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散
⑸ その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議長が出席理事の中から指名する2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 15名以上20名以内
⑵ 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、1名以上3名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって一般法人法第91条第1
項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
5 会長及び専務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び会員外の監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問及び相談役)
第28条 この法人に、任意の機関として、3名以内の顧問及び4名以内の相談役を置くことができる。
2 顧問は、協会運営に係る重要事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。
3 相談役は、協会運営全般について、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役の委嘱及び解嘱は、理事会において決議する。
5 顧問及び相談役は、無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出
席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会及び事務局
(委員会)
第34条 この法人の事業を推進するため、必要に応じ理事会の決議を得て、委員会を設置することができる。
2 委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議により別に定める。
(事務局)
第35条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
4 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成
し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 正味財産増減計算書
⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。
以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は平井伸幸、副会長は小山恵生、前田潮、及び山口節夫、専務理事は北野信雄とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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